2012年憲法どうなる?どうする?

井口秀作(いぐち・しゅうさく) 1964年生まれ。一橋大学大学院博士課程満期退学。現在、大東文化大学大学院法務研究科教授。専攻は憲法学。フランスの国民投票制度を研究。著書に『いまなぜ憲法改正国民投票法なのか』(蒼天社出版)など。主な論文として、「国民投票法案」に浮上した新たな問題点『世界』/「国民投票法案」の批判的検討『法律時報』/憲法改正国民投票法案をめぐって『法学セミナー』など。

Answer

自衛隊法、武力攻撃事態法、国民保護法など、「緊急事態」を想定した法律は実はすでにいくつも整備されてきています。憲法を変えなくても、それでできることが前提とされていたはずです。とすれば憲法に「非常事態条項」を入れなくてもできることはいくらでもあるはずです。

「憲法に非常事態条項がないから、今回の大震災のような非常事態への対応ができなかった」というけれど、実は自衛隊法、武力攻撃事態法、国民保護法など、軍事的な「緊急事態」を想定した法律は実はすでにいくつも整備されてきています。憲法を変えなくても、それでできるとされていたはずです。

 一方で、そうした戦争やテロのような軍事的な事態への対応する法律は整備されてきたのに、自然災害に対応するための法整備が欠けていたのは事実です。原発事故についてもそうです。それはしかし、憲法にそのための条項がないからではなくて、真剣に法律をつくってこなかったということなのではないでしょうか。

 しかも、軍事的な事態はある程度予測ができるし、外交交渉などの人為的努力で回避が可能な場合もある。逆に、武力の増強などの緊急事態に対する「備え」が、逆に近隣諸国の緊張を促して危険性を高める可能性もあります。それに対して、自然災害は人間の力でなんとかできるというものではないし、備えを厚くすることで他国との関係が緊張するなんてこともあり得ない。どちらがより必要性の高いものだったのかということも、今回よくわかったのではないでしょうか。

 3月11日からの一連の政府の対応には、いろいろ問題点があったでしょう。でも、それは本当に憲法に緊急事態の規定がないからだったのか、それとも必要な法律の整備がされていなかったからだったのか、あるいは法律もちゃんとあったけれど、それを運用するだけの能力が政権になかったということなのか。そこを議論しないで、いきなり「憲法に緊急事態条項がないからだ」といって憲法を改正しようとする。それは、やるべきことを間違っているとしか言いようがないと思います。

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